- ※正規雇用とは:期間の定めのない契約(「短時間正規雇用」を含む)
- ※厚生労働省の「トライアル雇用助成金」ではありません
- ※トライアル雇用後、必ず正規雇用移行の確約を求めるものではありません
受入のメリット
農業法人等に対して
就農希望者1人当たり、1ヶ月につき
2万円を支援(最大3ヶ月まで)
※雇用期間が1ヶ月に満たない場合は対象外となりますが、正規雇用に転換した場合は対象となります。
トライアル雇用の就農イメージ
トライアル雇用就農の条件等
- トライアル雇用
就農期間 - 就農希望者1人につき、1ヶ月単位で最大3ヶ月
- 受入人数
- 制限なし
※ただし、事業全体で30人に達する場合はその時点で受入れ終了
- 就農希望者を農業法人等に紹介
- 人材紹介料
- 無料
- 農業法人等
- 労災保険加入の農業法人等
- 参加者
- 安定した職業に就いていない人
- 対象期間
- 令和9年2月28日就業分まで
- 雇用形態
- 直接雇用(有期)
トライアル雇用就農フロー
| トライアル雇用就農フロー | 農業法人等 | 就農希望者 |
|---|---|---|
| 申込み・登録 | ・電話やメール等で申込み ・「求人票」と「自己申告書」記入 ・「人材紹介基本契約」締結 |
・電話やメール等で申込み ・「個人情報同意書」記入 ・「履歴書」提出、希望条件等確認 |
| マッチング | ・双方の希望や適正・就業条件などを踏まえ、マッチング ・職場見学等の実施 ・受入及び参加双方の意思確認 |
|
| トライアル雇用就農 期間中 |
・労務管理や就労状況の確認 ・正規雇用(無期)への意向確認 | |
| トライアル雇用就農 期間終了後 |
・請求書提出→助成金支給 ・アンケート回答 |
・必要に応じて他の農業法人等を紹介 ・アンケート回答 |
※自己申告書とは:職業安定法に規定する求人不受理の対象に該当しないことの申告。