労災保険とは、従業員を雇用する事業主が必ず加入しなくてはいけない保険です。
「労災に加入してないけど?」や「1日だけだから必要ないのでは?」などの声を多くいただいています。実は、農業におけるスポット雇用でも同様に加入する必要があるのです。
この記事では「スポット雇用における労災保険」について紹介します。
労災保険とは、従業員を雇用する事業主が必ず加入しなくてはいけない保険です。
「労災に加入してないけど?」や「1日だけだから必要ないのでは?」などの声を多くいただいています。実は、農業におけるスポット雇用でも同様に加入する必要があるのです。
この記事では「スポット雇用における労災保険」について紹介します。
常勤、パート、アルバイトなど雇用形態に関わらず1人でも従業員を雇う事業主は、労災保険の加入手続きを行う義務が生じます。1日だけのスポット雇用でも、雇用主である農家さんが保険料を負担し手続きもすべて行います。
個人経営で従業員数5人未満の農家さんは、強制加入ではありませんが、万が一のために加入することを推奨します。
農家さんからよくある質問では
・農Howで雇用した方への労災保険はどうしたら良い?
・農Howで雇用した方の保険料はどうなるの?
結論を言うと、労災保険に加入していれば農Howで雇用する時は特別な手続きをしなくても大丈夫です。
労災保険は従業員一人ひとりに加入するものではなく、雇用主が事業所として加入するものなので、不特定多数のスポットワーカーが働きに来ても個々に加入する必要はありません。
万が一、事故やケガが起きても雇用した従業員全てが対象となり補償されます。もちろん農Howでマッチングしたワーカーも対象です。
加入手続きは事業場の所在地を管轄する労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)で行っています。
派遣労働者の場合は派遣元が加入する労災保険が適用されますが、農Howは派遣ではなく農家さんとワーカーの直接雇用であるため、弊社がワーカーに対して労災保険を適用することはありません。
労災保険の額は、原則として以下のように算出します。
(全ての労働者に支払った賃金の額((賃金総額))✕(保険料率)
※保険料率は業種ごとに異なります。
労災保険は、従業員を雇っている事業所が法律で義務付けられた保険です。雇用形態を問わず1人でも従業員を雇っている場合は、労災保険に加入する必要があります。農Howにおける1日だけのスポット雇用も例外ではありません。逆に言えば、労災保険に加入していれば農Howで単発雇用するのも問題ございません。
農Howで求人募集する際は予め労災保険に加入の上ご利用ください。