農業をしたい人が副業する前に知っておきたい【労働時間や割増賃金の考え方】とは?

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働き方改革の推進により、副業を推奨する会社も増えてきました。
現在では「認めている」「認める予定」としている企業は7割にものぼっています。
将来農業をしたいけど、まずは副業としてやってみたいという方も多いのではないでしょうか。
しかし、農業の副業を始める際には、労働時間や割増賃金についての基本的な知識を持っておくことが重要です。
今回は、農業副業をする際に知っておくべき【労働時間や割増賃金】のポイントについて解説していきます。

目次

農業における労働基準法の適用除外

労働基準法は、働く全ての人の権利を守るために作られた法律で、働く環境や条件について、雇用側が守らなければならない最低限の基準を定めています。
なお、農業においては労働基準法の適用除外とされている項目があります。

適用除外されている項目

1.労働時間(労働基準法第32条)
2.休憩(労働基準法第34条)
3.休日(労働基準法第35条)
4.割増賃金(労働基準法第37条)
5.年少者の特例(労働基準法第61条)

適用除外の理由

・天候・季節等の自然条件に左右されやすい
・労働の性質から、1日8時間や週休といった規制になじみにくい
・天候不良時・農閑期に休養が取れ、労働時も適宜休憩することができる

時間外労働の割増賃金の考え方

農業において労働基準法適用外の5項目の中の「割増賃金」について説明したいと思います。

労働基準法で定められている労働時間は「1週40時間かつ1日8時間(休憩時間を除いた実働時間)を原則」とし、これを法定労働時間といいます。
法定労働時間を超えると時間外労働となって、雇用主は通常賃金の25%以上の「割増賃金」を支払うことになります。
また、法定休日(週1回あるいは4週間に4回の休日)に出勤した場合は、通常賃金の25%以上の休日手当を支払う必要があります。

労働時間は、本業と副業が合算され、法定労働時間を超えて労働した場合は、時間外・休日労働の割増賃金が発生します。
割増賃金を支払うのは後から雇用契約を結んだ会社、つまり副業の会社になります。

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例えば、本業が休みの週末に副業で働いた場合は、休日労働となり「割増賃金」の支給対象になります。
また、本業で法定労働時間を超えて働いた場合は、本業先と副業先でそれぞれ割増賃金が発生します。

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農業は一般の産業とは異なり、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の適用除外となっていますが、深夜労働の割増賃金は対象となります。
また、割増がされないというだけで、時間外労働をした場合は残業代を支払う必要があり、無償残業にしてよい訳ではありません。

まとめ

農業の副業は「割増賃金」の複雑な計算などの必要がないので、他業種に比べて働きやすいと思います。
また、デスクワーク中心の日常から離れ、農作業で適度に体を動かすことができるのでリフレッシュ効果もあります。
農業で働いてみたい方は、まず1日数時間から副業として働いてみませんか?

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